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第9回 最近のご相談より

先日、生命保険の見直しの際、お受けしたご質問に国民年金の老齢給付を早くもらえるようにする制度についてのご相談がありました。
現在、62才の主婦の方で(長年 ご夫婦で自営業をされています。)お友達から「あんたも早よ年金をもらえばよかのよ」とアドバイスを受け早速、役所の年金課に相談に行かれ一応説明は聞いたのですが、あまりにも専門用語が多くなんか分かった様で分からないちんぷんかんぷんで帰ってきたとの事でした。

そこでご相談内容なのですが、役場の担当の方が何度もおっしゃる事で「障害年金をもらえなくなりますよ」の意味がどうしても分からなかったとのことでした。
「私は(相談者)、国民年金をずっと払ってきており、老齢年金をもらえるのは分かるし、65才より早くもらいだすので減額されるのも分かるんだけど・・・。
障害保険は掛けていないのにどうして障害年金があるのだろう。又、民間の傷害保険も貰えなくなるの?」とだいぶこんがらがっていらっしゃる様子でした。

役場の担当の方がおっしゃった“障害年金”(ご本人は傷害保険と思ったのでは?)が老齢基礎年金を繰り上げて給付を受けた場合、本来国民年金の被保険者が65歳未満まで障害認定されれば受給できる“障害基礎年金”をもらえなくなりますよ。ということだと思います。

“つい忘れがちなのが、年金の支給には、老齢年金だけでなく、障害認定を受けた時の障害年金、死亡した時の遺族年金と大まかにいって3つあるということです。

この年金に関する仕組み、支給に関しては要件等いろいろ複雑なので確実なところは、社会保険労務士等の先生に正式にご相談していただければいいと思います。