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第2回 「所得控除」と「税額控除」

11月になりました。今年もあますところ 2 か月弱です。
となると、また、年末調整とか確定申告とかいう時季がやってきます。
去年の今頃、ここで「年末調整と確定申告」について書かせていただいてから、季節が一回転してしまいました。ほんとうに早いものです。
この季節にしか、仕事をしないのかとお叱りを受けそうですが・・・。
前回は、年末調整は、給与所得に限定した確定申告の簡易版であることをご説明いたしました。
ところで、所得税の計算は、次のような式で説明できます。

所得税 = [ 各種 所得の合計額―各種の所得控除 ) =課税所得 ] ×税率-税額控除

給与所得や不動産事業の所得などの各種所得の合計額から、扶養控除や社会保険料控除、医療費控除の各種の所得控除を差し引いて、その差し引かれて算出された課税所得に税率を乗じ、そうして一旦算出した税額から、住宅借入金控除や寄付金控除の税額控除を差し引いて、その人の納めるべき所得税額を算出します。年末調整は、この式で説明すると、所得は給与のみ、控除は扶養控除や生命保険料控除など客観的に算出しやすい控除のみを対象にした確定申告簡易版であるということができます。今回は、「確定申告しないと『控除』が受けられない」、とよく耳にいたしますが、「控除」といっても、二つの性質のものがあるというお話です。
一つは、税率を乗ずる前のその人の所得から、マイナスするという意味の控除です。他の一つは、税率を乗じていったん算出したその人の税金の金額から、マイナスするという意味での控除です。控除には、所得控除というものと税額控除というものがあるということです。確定申告時期に取りざたされる医療費控除は、医療にかかった支出について税率を乗ずる前の所得から、マイナスするという意味の所得控除です。また、住宅借入金控除は、本来納めるべき税金から、借入金の残高に応じて税額をマイナスするという意味での税額控除です。今回は、簡単に「控除」には、所得控除と税額控除があるというお話をさせていただきました。

(記:税理士 本田伸二)